Goodwill(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Goodwillがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「のれん代」という意味で使用されます。
英文契約書では,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,goodwillが使われることがあります。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)が終了しても,販売店(Distributor)は,サプライヤーに対し,goodwillの補償を求めることはできないなどとして使われます。
ここでいうgoodwillは,販売代理店がサプライヤーの商品の販売活動をすることにより培った信用やブランド価値など,目に見えない価値のことを指していると考えると良いかと思います。
販売代理店は商品を売るために,自らの費用を使って広告宣伝や販促活動を行います。
これにより商品の認知度が上がり,商品名などにブランド力もついてきます。
こうした目に見えない価値が販売代理店の活動により作られていくわけですが,販売店契約が終了してしまうと,こうした価値は販売代理店が利用することができなくなってしまいます。
そして,例えば,サプライヤーが直販したり,別の販売代理店を指名して販売したりする際に,こうしたgoodwillはサプライヤーや新しい販売代理店に利用されることになります。
これはいわば「タダ乗り」であり,不当だとして販売代理店がgoodwillの補償を求めることがあります。
このような補償をしないという趣旨の規定が,冒頭の条高例ということになります。
特に長期間にわたって販売店契約が継続していると,goodwillの補償金も多額になる可能性が高くなります。
また,いくら契約書でこのような補償はしないと定めていても,国の法律によっては販売代理店保護法などにより,補償金の支払いを矯正している場合もあるので注意が必要です。
海外展開する際には,このようなgoodwillについての補償金支払いのリスクというものもありますので,現地の販売代理店保護法をチェックするなどして,リスクマネジメントをすることが非常に重要です。
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