Work for hire(英文契約書用語の弁護士による解説)
Work for hireとは,英文契約書において「職務著作物」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Work for hireがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「職務著作物」という意味で使用されます。
例えば,ある会社の従業員が著作権などの知的財産権を生じるものを会社の仕事として制作した場合,通常はその著作物の著作権は会社に帰属することになります。
このように,知的財産権が雇用主に帰属する制作物などを「職務著作物」と呼び,英語ではwork for hireという表現をします。
特に国際取引では,特許権や著作権などの知的財産権を生じる可能性のある取引をする場合,その帰属先が大きな問題になりえます。
そのため,取引時にどのような条件でどちらの当事者に知的財産権が帰属することになるのかを明確に定めておく必要があります。
その際の表現として使われることがあるのがこのwork for hireという用語になります。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,925件