英文契約書の相談・質問集362 準拠法が日本法なら日本の実務で英文契約書を作れば良いですよね。

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「準拠法が日本法なら日本の実務で英文契約書を作れば良いですよね。」というものがあります。

 確かに,準拠法(Governing Law)が日本法であれば,その英文契約書に関して何らかのトラブルが生じたとしても,適用されるのは日本法ということになるので,日本法の実務に従って契約書を作っておけば良いように思えます。

 ただ,そのような契約書は相手方の理解を得るのが難しく,締結が困難になるおそれがあります。

 言うまでもなく,日本法の実務というのは国際標準ではないですから,日本の実務に基づいて作られた英文契約書は,たとえ言語が英語でも,外国人にとっては読んでいて「違和感」があるものになってしまいます。

 やはり,英文契約書として国際標準と言えるのは英米法の実務に従って作成されたものだからです。

 いくら言語が英語で作られていても,例えば損害賠償条項一つとってみても,日本の契約の実務で書かれたものは,英米法の実務とは異なる書き方となるので,理解が難しいのです。

 そのため,多くの場合,その「違和感」を指摘され,大幅に修正を要求されるか,相手の雛形を提示されるということになってしまいます。

 したがって,契約書の準拠法を日本法にするとしても,内容としては英米法を意識した内容にしたほうが契約締結交渉はスムーズに進むと思います。

 もちろん,契約書はいざというときの紛争解決の指針と考えれば,相手が理解し難い内容であろうが,自社に有利であれば良いという考えもあると思います。

 そう考えるのであれば,いざというときに適用される日本法の実務で作っておいて不都合はないということになるでしょう。

 ただ,仮にそれで締結できたとしても,紛争時においても,相手方はこの条項はそういう意味ではないとか,解釈が一義的ではないとか,日本法の実務を理解していないが故に,色々と「難癖」をつけてくることが考えられます。

 このように,紛争時の交渉がスムーズに進まないとすると,せっかく作った契約書の機能の一部が失われてしまうとも言えます。

 そのため,やはり全部でなくとも,一部でも英文契約の実務=英米法を意識して作成したほうが,バランスの良い契約書になることは事実だと思います。

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