| 「品質は口頭で伝えている」「知財は当然こちらのもの」——その認識だけでは防げないOEM/ODMトラブルがあります OEM/ODM製造委託契約(Manufacturing and Supply Agreement)は,品質管理・知的財産権の帰属・模倣品製造禁止・為替リスクなど,署名前に設計を誤ると後から取り返しのつかないリスクになる条項が集中しています。特に海外メーカーへの委託では,自社仕様を基に模倣品を作られる・知財を海外で勝手に登録されるといったトラブルが実際に起きています。 こんな企業・方からのご相談をお受けしています
OEM と ODM の違い——契約設計に影響する重要な区別
⚠️ OEM/ODM Manufacturing Agreement の8つの注意条項 委託者・受託者いずれの立場でも,以下の条項は署名前に専門家による確認が不可欠です。
⑨ 秘密保持義務・競業禁止条項(NDA / Non-Compete) 委託者が提供する設計図・仕様書・技術情報・製造プロセスは,受託者にとって極めて価値ある情報です。製造委託契約とは別に,または契約内で秘密保持条項(Confidentiality Clause)を設け,委託者の技術情報を第三者に開示・使用することを禁止することが不可欠です。また,契約終了後も一定期間,競合品の製造受注を禁止する競業禁止条項(Non-Competition Clause)も,委託者の技術・ブランドを守るために重要です。
当事務所のサービス内容 英文契約書の作成・レビュー・翻訳に特化した弁護士が,OEM/ODM製造委託契約に関して以下のサービスを提供しています。
よくある質問(FAQ)
【注意事項】本ページの内容は一般的な解説を目的としており,個別の案件に対する法的アドバイスではありません。OEM/ODM製造委託契約の内容は取引の態様・相手国の法律によって大きく異なります。実際の契約書の作成・審査にあたっては,必要に応じて現地の弁護士にもご相談されることをお勧めします。
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