| 英文 License Agreement(ライセンス契約書)の作成・リーガルチェック・翻訳 License Agreement(ライセンス契約書)とは,特許権・著作権・商標・ブランド・キャラクター・ノウハウなど知的財産権の保有者(ライセンサー)が,第三者(ライセンシー)に対してその使用を許諾する契約書です。技術供与,海外ブランド展開,OEM/ODM契約の付帯,ソフトウェア利用許諾など幅広い場面で締結されます。許諾の範囲・ロイヤリティーの設計・独占か非独占かの選択を誤ると,ライセンシーに知的財産権を事実上譲渡したり,多額のロイヤリティー紛争に発展したりする深刻なリスクがあります。当ページでは実務上重要な条項と弁護士としての注意点を解説します。 こんな企業・方からのご相談をお受けしています
契約締結時に弁護士がチェックする主要条項 以下の条項のうちひとつでも不備があると,ライセンス後に想定外のトラブルが生じるリスクがあります。 ① 許諾する知的財産権の特定(IP Object) 商標・ロゴ・特許・著作権・ノウハウなど,どの権利の使用を許諾するのかを契約書に明確に特定する必要があります。ロゴなど複数存在するものは別紙で特定しないと「どのロゴか」をめぐる紛争が生じます。また,ノウハウは文書化・別紙化して「何が秘密情報か」を明示することが重要です。 ② ⚠ 使用許諾の範囲・目的(Scope of License) 何を・どこまで・何の目的で使用してよいかを契約書の最重要部分として明確化します。例えばキャラクターの著作権を許諾する場合,グッズ製造は可だが映画化は不可など,用途を限定しなければ想定外の使われ方をされます。テリトリー(許諾地域)も必ず設定し,地域外での使用を禁止してください。 ③ ⚠ 独占か非独占か(Exclusive vs. Non-exclusive) 独占ライセンス(exclusive)を付与すると,その地域・用途においてライセンサー自身も含め他者へのライセンスができなくなります。ライセンシーの利益が大きい分ロイヤリティーは高くなりますが,業績不振のライセンシーに縛られるリスクもあります。独占を認める場合は最低販売数量・最低ロイヤリティー保証・解除条件を必ず設定してください。 ④ 譲渡との区別・サブライセンス権の有無 ライセンスは使用許諾であり権利の譲渡ではないことを契約書で明示します。さらに,ライセンシーが許諾を受けた権利をさらに第三者にサブライセンスできるかどうかも明確に定めます。サブライセンスを認める場合は,サブライセンシーにも守秘義務・IP保護義務を課す旨を規定してください。 ⑤ ⚠ ロイヤリティーの設計(Royalties) 一括払い(Lump Sum)か売上連動のランニングロイヤリティーかを決定し,計算方法・支払時期・報告義務・監査権(Audit Right)を明記します。ランニングロイヤリティーの場合,計算ベース(売上高か純利益かなど)が曖昧だと紛争の温床になります。最低保証額(Minimum Royalty)を設定してライセンサーの収益を保護することも検討してください。 ⑥ 第三者の知的財産権侵害クレームへの対応 ライセンサーのIPが第三者のIPを侵害しているとして訴訟が起こされた場合,どちらが対応費用を負担し,訴訟追行の指揮をとるかを明確にします。ライセンサーが表明保証責任(Representation and Warranty)を負うことを明示し,クレーム対応費用の分担・和解時の許可条件まで規定することが重要です。 ⑦ 契約期間・解除条件(Term & Termination) ライセンス期間(Term)を定め,知的財産権の存続期間中は永続とする場合は「perpetual」と表記します。また,期間中であっても契約違反・業績不振・倒産等を理由とした解除条件(Termination for Cause)を設け,独占ライセンスの場合は最低ロイヤリティー未達による解除権も設定してください。 ⑧ 契約終了後の義務(Post-termination Obligations) 契約終了後は,商標・ロゴが表示された販促品・包装材の撤去,資料・データの返還または廃棄(廃棄証明書の提出)を義務付けます。特にデータの廃棄は方法・期限・確認方法まで具体的に規定しないと,元ライセンシーが終了後もIPを使い続けるリスクがあります。 ⚠ 独占ライセンスの落とし穴 ― 「exclusive」の一言でビジネスの自由が失われる
独占的ライセンス(exclusive license)を付与すると,ライセンサーはその地域・用途において自社を含む誰にもそのIPを使わせることができなくなります。ライセンシーの業績が悪化しても縛られ続け,新たなパートナーへのライセンスが不可能になるというリスクが潜んでいます。
独占を認める場合は,必ず以下を契約書に盛り込んでください: License Agreement で弁護士が必要な理由
よくある質問(FAQ) Q. License Agreement の日本語訳は何ですか?また,Licensing Agreement・Technology License Agreement と何が違いますか? A. 「ライセンス契約書」または「使用許諾契約書」と訳します。License Agreement・Licensing Agreement はほぼ同義で使われます。Technology License Agreement は技術ライセンスに特化した表記で,特許・ノウハウの技術供与を主目的とする場合によく用いられます。Trademark License Agreement(商標ライセンス),Software License Agreement(ソフトウェア使用許諾)など,対象IPに応じた名称が使われることもありますが,主要条項の確認事項は共通しています。 Q. 独占的ライセンス(exclusive)と非独占的ライセンス(non-exclusive)はどう違いますか?どちらにすべきですか? A. 独占的ライセンスは,特定の地域・用途においてそのライセンシー1社のみに使用権を与えます(ライセンサー自身も使用できなくなる場合があります)。非独占的ライセンスは,複数社への許諾が可能です。独占はライセンシーにとって強力なインセンティブになる反面,ライセンサーは業績不振時に縛られるリスクがあります。独占を認める場合は,最低ロイヤリティー保証と業績未達時の解除権を必ず設定することを強くお勧めします。 Q. サブライセンスを認める場合,どのようなリスクがありますか? A. ライセンシーがさらに第三者にサブライセンスすることを認めると,ライセンサーの知らないところでIPが拡散するリスクがあります。サブライセンスを認める場合は,①事前のライセンサーの書面による同意を要件とする,②サブライセンシーもIPの保護義務・秘密保持義務を負う旨を規定する,③サブライセンシーの行為についてライセンシーが責任を負う旨を明記する,という3点が最低限必要です。 Q. ランニングロイヤリティーの計算をめぐるトラブルを防ぐにはどうすればよいですか? A. 計算ベース(Net Sales の定義・控除項目),報告期間・報告書フォーマット,支払期限,そして監査権(ライセンサーがライセンシーの会計帳簿を確認できる権利)を契約書に明記することが重要です。監査の結果,過少申告が判明した場合のペナルティ(差額+利息+監査費用の負担など)も規定しておくと,適正な報告のインセンティブになります。 Q. 契約終了後も元ライセンシーが商標・ロゴを使い続けている場合,どう対処すればよいですか? A. まず内容証明郵便(弁護士名義の書面)で使用停止と廃棄を要求します。それでも応じない場合は差止請求(訴訟・仮処分)を検討します。こうした事態を防ぐためにも,契約書に①終了後の使用停止義務,②廃棄証明書の提出義務,③違反時の損害賠償額の予定,を明記しておくことが最大の予防策です。 Q. 英文 License Agreement の作成・リーガルチェックの費用と納期はどのくらいですか? A. 契約書の内容・ページ数・作業内容(作成・チェック・翻訳)によって異なります。見積り依頼から当日または翌営業日中に回答します。正式ご依頼まで料金は発生しません。契約書を添付してお問い合わせいただければ,内容を確認した上で正確な見積もりをお伝えします。 【注意事項】本ページの内容は一般的な解説を目的としており,個別の案件に対する法的アドバイスではありません。License Agreement の各条項の解釈・有効性は準拠法および相手国の法律によって異なります。実際の契約書の作成・審査にあたっては,必要に応じて現地の弁護士にもご相談されることをお勧めします。
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英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
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