| 英文 Asset Purchase Agreement(事業譲渡契約書) Asset Purchase Agreement(APA:事業譲渡契約)は,会社の株式ではなく事業・財産そのものを売買する契約です。取得する資産・負債を選べる反面,対象財産の特定・第三者の同意取得・商号続用リスクなど株式譲渡(SPA)にはない特有の論点が多く,条項の設計次第で重大なリスクを抱えることになります。当ページでは実務上の主要な注意ポイントを解説します。 こんな方へ ・ 海外企業の事業・資産を買収する際の英文契約書を作成・確認したい方 ・ 相手方から届いた Asset Purchase Agreement の条項を精査したい方 ・ 表明保証(Representations and Warranties)・補償条項(Indemnification)の内容を理解したい方 ・ 事業譲渡と株式譲渡の違い・それぞれの法的リスクを弁護士に確認したい方
① 対象財産の明確化 APAは財産の集合体を購入する契約です。株式譲渡と異なり,何を買うかを売主・買主間で選択できる反面,対象財産の特定が不十分だと「あれは含まれていたはずだ」というトラブルの原因になります。通常はAppendix(別紙)を添付し,取得する資産を一覧化します。
② 合意の取り付け(第三者の承諾) APAでは,譲渡会社・譲受会社の合意だけでは足りず,第三者の承諾が必要になる場面が多いのが株式譲渡との大きな違いです。承諾を見落としたままクロージングに至ると,事業継続に必要な資産を実際には取得できなかったという重大な事態になりかねません。
③ 債権債務の承継 APAは基本的に財産の売買ですので,譲渡会社に生じている債権・債務は原則として当然には移転しません。ただし,交渉の結果,売掛金の回収・特定の債務の引き受けなどを個別に取り決めることがあります。こうした合意事項を契約書に明確に記載しないと,「承継されるはずだった」「そのはずはない」という言った言わないのトラブルに発展しやすくなります。
④ 商号の続用による債務承継リスク APAでは債務を承継しないことも選択できますが,譲渡会社が使用していた商号をそのまま続用する場合は注意が必要です。日本の会社法22条は,商号を続用した譲受会社が譲渡会社の債権者に対して責任を負う旨を定めています。これは,商号を見て「事業も負債も引き継いだ」と期待した債権者を保護するためです。 実務上のポイント:商号を変更するか,続用する場合は会社法に基づく責任免除の登記(会社法22条2項)を行うことで,この責任を回避できます。APAの設計段階から商号の取り扱いを決め,契約書に明記することが重要です。
APA(事業譲渡)vs SPA(株式譲渡)の主な違い
よくある質問
ご利用にあたって ・ 本ページの内容は一般的な解説であり,個別案件への適用可否は事案・準拠法・相手国の法制度によって異なります。 ・ 海外企業との取引では,相手国の法規制(外資規制・競争法・労働法等)が適用される場合があります。現地弁護士との連携が必要になることもあります。 ・ 表明保証・補償条項の範囲や上限については,案件の規模・リスクに応じた個別の検討が必要です。お気軽にご相談ください。
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