| 英文 Stock/Share Purchase Agreement Stock/Share Purchase Agreement(株式譲渡契約書)は,海外企業の株式を取得・売却する際に締結する契約書です。デューデリジェンス(DD)の実施・表明保証条項の設計・クロージング条件の整備を誤ると,買収後に想定外の簿外債務や法的リスクを抱えるトラブルに発展します。当ページでは実務上重要な条項を解説します。 こんな企業・方からのご相談をお受けしています
契約締結時に弁護士がチェックする主要条項 以下の条項のうちひとつでも不備があると,買収完了後に想定外のトラブルが生じるリスクがあります。
⚠ 表明保証条項の落とし穴 ― DDを実施しても消えないリスク デューデリジェンスを実施しても,売主が意図的に簿外債務や法的問題を隠蔽しているケース(特に新興国案件では実際に生じることがあります)や,売主自身が気づいていないリスクは完全には排除できません。そのため表明保証条項を契約書に明記し,違反が判明した場合の損害賠償・補償(Indemnification)義務を規定することが重要です。一方で,表明保証違反を理由に契約を解除しても,クロージング後に従業員・リース・許認可等を引き継いでいる場合,原状回復は事実上困難なケースがほとんどです。何よりも事前の相手方の「信用性」の見極めが大切です。
よくある質問(FAQ)
【注意事項】本ページの内容は一般的な解説を目的としており,個別の案件に対する法的アドバイスではありません。Stock/Share Purchase Agreementの各条項の解釈・有効性は準拠法および相手国の法律によって異なります。実際の契約書の作成・審査にあたっては,必要に応じて現地の弁護士にもご相談されることをお勧めします。
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