日本法人がイギリスで事業を開始する際に,イギリス法人が営む事業の譲渡を受けるということがあった場合,TUPE(Transfer of Undertakings (Protection of Employment))という規制を受ける場合があります。
TUPEとは,その名のとおり,事業を譲渡する会社の雇用を守ることを目的とした法規制です。
上記の例で言えば,事業譲渡を行うイギリス法人が雇用している従業員のうち,一定の要件を満たす従業員については,日本法人が雇用を継続しなければならない場合があります。
日本法人としては,事業承継を受けた後の人事は,譲渡会社とは全く別に独自に構成したいという思惑があったとしても,TUPEによって,それが一定程度阻まれるということがあり得ます。
日本法人がエージェントなどを指名してイギリスで商品販売展開をしていて,後に,販社を設立して販社で販売展開を承継するなどという場合も,販路や顧客などを承継し,それについて対価を支払うような場合,このTUPEの規制を受ける可能性があるため,注意が必要です。
なお,日本法人がイギリス現地法人を買収(株式の取得)して,事業を継続する場合には,TUPEの適用はありません。
TUPEは事業譲渡により,雇用主に変更がある場合に,新しい雇用主に雇用を継続させるものであるところ,そもそも,株式譲渡による買収の場合,雇用主である法人は買収前後ともにイギリス法人であり,株主が変更されただけですので,雇用主が変更される場面ではないからです。(法律上当然に,買収後もイギリス法人は引き続き従業員を雇用した状態にあります。)
ただし,日本法人とイギリス法人が共同出資してイギリスに新会社を設立し,その新会社に事業を承継させる場合には,雇用主に変更があるため,TUPEの規制を受けるので注意が必要です。
なお,譲渡会社がRedundant(日本でいうリストラのような制度)を実行する場合や,倒産するような場合は,例外的に雇用承継をする必要がないと例外規定が定められています。
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