英文契約書 弁護士レビュー
「出資後,少数株主が経営方針に反対し続けてデッドロックに陥った」「株式を第三者に譲渡されてしまった」—— Shareholder Agreementは,条項の設計を誤ると株主間の信頼関係が崩れた瞬間に深刻なトラブルに発展します。 定款だけではカバーできない株主間の実務的な取り決めを,弁護士が適切に設計・審査します。
✉ 無料見積・お問い合わせはこちらこんな企業・方からのご相談をお受けしています
| 海外企業への出資・合弁設立を検討している スタートアップ投資・合弁会社設立・JV参加にあたり,株主間の権利義務・意思決定ルール・デッドロック解消手続きを適切に設計した Shareholder Agreement を作成したい。 | 相手方から契約書が届いた 海外の出資先・共同創業者・投資家から Shareholder Agreement のドラフトが届いた。Tag-Along・Drag-Along・先買権・表明保証が自社にとって有利か不利かを専門家に確認・修正してほしい。 |
| 少数株主として適切な保護条項を入れたい 出資比率が低くても経営への関与・情報開示請求権・拒否権(Veto Right)を確保したい。相手方の原案では少数株主保護が不十分なため,修正・交渉したい。 | 既存の株主間でトラブルが発生している 現在の Shareholder Agreement の解釈をめぐって株主間で対立が生じている。契約書の内容を踏まえた対応策・交渉・解除・株式買取について相談したい。 |
⚠️ Shareholder Agreement の主要条項と実務上の注意点
以下の条項は単独ではなく「組み合わせ」でリスクが変わります。署名前に必ず専門家が全体を確認する必要があります。 ⚠ 重要は特にトラブルになりやすい条項です。
「費用感を確認したい」「まだ正式依頼ではないが内容を聞いてほしい」という段階でお声がけください。
正式ご依頼まで費用は一切不要なので,担当者の方がそのままご連絡いただけます。
契約書をそのままお送りいただければ,内容を確認した上でお見積りします。
Shareholder Agreement に弁護士が必要な理由
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担当:菊地正登(キクチマサト)
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英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
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