英文契約書 弁護士レビュー
「担保対象資産の範囲はどこまでか?」「財務制限条項(コベナンツ)の数値基準は適切か?」「海外資産に担保を設定するには現地の登記が必要か?」—— Loan and Security Agreement(担保権付き貸付契約書)は,貸付契約と担保設定契約を一体化した複雑な文書です。担保の有効性・対抗要件・デフォルト条項の設計を誤ると,いざという場面で担保が機能しないリスクがあります。弁護士が準拠法・現地法を踏まえて作成・審査します。
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| 海外企業への融資・貸付契約を締結したい 海外グループ会社・取引先への資金貸付にあたり,担保権付き貸付契約(Loan and Security Agreement)を作成したい。担保対象資産・コベナンツ・デフォルト条項を適切に設計したい。 | 相手方から Loan Agreement が届いた 海外の金融機関・投資家・取引先から Loan and Security Agreement の案が送られてきた。財務制限条項・担保範囲・デフォルト条項・期限前返済条件が自社に不利でないか確認・修正したい。 |
| 海外資産・知的財産を担保に取りたい 海外子会社の設備・在庫・売掛債権・知的財産権などを担保として設定したい。現地の担保法・登記制度に沿った有効な担保設定の方法を知りたい。 | 既存の融資契約のリーガルチェック・修正をしたい 現在使用している英文貸付契約書や担保設定契約書を見直したい。財務比率の数値・担保範囲・コベナンツの内容が現状に合っているか,弁護士に確認・修正してほしい。 |
英文 Loan and Security Agreement の主要条項と実務上の注意点
担保権付き貸付契約は,貸付契約と担保設定契約の両面を持つ複雑な文書です。現地法との整合性が特に重要です。 ⚠ 重要は特に注意が必要なポイントです。
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