法務部員が英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に役に立つ英米法の基礎知識です。
契約交渉時におけるgood faith(グッドフェイス)という概念について簡単に説明します。これは,日本を含む大陸法(Continental Law)系の国に認められているもので,原則として英国法には存在しないものです。
日本では,「契約準備段階の過失」ないし「契約準備段階の過失」などとして議論されているところです。
契約交渉中であるということは,未だ契約成立に至っていないのですから,その間は当事者が法的義務を負わず自由に交渉ができるはずです。しかし,大陸法の考えでは,この自由に一定の制限を課しています。
契約成立に至らずとも,既に社会的な接触関係に入っている以上,場合によっては「信義則」上の義務を負い,例えば,既に契約する意図がないにもかかわらず,相手にこれを通知せず,相手が契約成立に向けた準備行為として経費を支出したというような場合は,例外的に当該不誠実な行為者が,準備行為を行った相手方当事者に対し損害賠償義務を負うというものです。
こうした観念は,英国法には基本的にありません。契約が成立したと見られない限りは,交渉上の姿勢は問題視されないのが原則です。
もっとも,実際上は,無用な紛争を避けるため,英文契約書としてletter of intent(原則として法的権利義務を生じさせない基本合意書)などを交わしながら,交渉段階についても責任の所在等を明確にし,契約に至るまでは権利義務を生じないとしながら(subject to contract)交渉を行う必要があることは言うまでもありません。
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