法務部員が英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に役に立つ英米法の基礎知識です。

 

 今回は,Consideration(コンシダレーション)という概念について簡単に説明しておきます。

 

 企業の法務部員が英文契約書をレビューする際に役に立つ英米法の基礎知識です。

 

 Considerationとは日本語で「約因」と訳されているもので,日本法には無い概念です。

 

 これは,契約における対価のようなものを指しています。

 

 英米法の下で,契約が有効に成立するには,このconsiderationが存在することが必要です。

 

 日本では,契約が有効に成立するための要件としてこのようなものは要求されていません。

 

 英文契約書を見ると,このConsiderationという用語がどこかに挿入されていることが多いです。

 

 これは,その契約・取引が無効とならないように,この契約には約因があるということを言いたいがために入れてあるのです。

 

 もっとも,当然のことですが,Consideration(約因)があると契約書に書いておけば良いのではなく,その契約書で想定している取引に実際にConsideration(約因)が存在していなければなりません。

 

 約因の均衡性(割りに合うかどうか)は裁判所は関知しませんので,特にビジネス上の取引においては,契約締結の場面でこの約因の有無が問題になることは例外的と言えます。

 

 ビジネスの取引には,当事者双方に何らかの対価的利益があることが通常だからです。

 

 例えば,不動産を1ポンドで売買するというものでも,市場相場からはめちゃくちゃな取引かもしれませんが,法的にはConsideration(約因)がありますので,有効なわけです。

 

 むしろ実務上よく問題となるのは,契約後,契約上の債務を債権者が全部もしくは一部免除したり,債務につき分割払いの利益を債務者に付与したりした場合などに生じます。

 

  この場合,債務者は利益を取得しますが,債権者がその対価を得ているかと問われると,得ていないということになります。

 

 したがって,この場合,considerationを欠き,債務免除や分割払いの合意は強制力がないということになるのです。

 

 そのため,債権者は改めて契約通りに全額を請求することが可能となるという理屈です。

 

 しかし,これには例外があります。それはestoppelという考え方です。

 

 日本では「禁反言の法理」などと呼んでいます。

 

 これは,一度債権者が債務免除等を約束した場合,後から元の状態に復帰させることが,債務者にとって不利益が大きいようなときは,equityにより,復帰を認めないというものです。

 

 Equityがコモン・ローの理論の不都合性を修正し,当事者間の衡平を図るために発展した法源であることが本一例をもって理解できます。

 

 Estoppelが成立すれば,債務者はconsiderationを欠いているにもかかわらず,債務免除等の法的効果を受けられることになります。

 

 なお,estoppelはdefensiveな権利とされており,先の例で言えば,債務者が積極的に自ら債務不存在確認訴訟などを提起して債務の不存在を確認することは認められていません。

 

 あくまで,債権者が請求してきた際に,防御権として機能するものです。

 

 このconsiderationには細かいルールが幾つかあります。

 

 例えば,契約上既に義務となっているものは約因として十分でないというルールがあります。

 

 具体的に説明すると,注文者が建物の建築を請負人に依頼したところ,諸事情により期日までの完成が難しいことが判明したため,注文者がインセンティブとして請負人に期日までに完成させたら,ボーナスとして一定額上乗せして報酬を払うと約したような場合に問題となります。

 

 注文者は新たな追加金員を支払うという負担を負っていますが,請負人は,元の約定で仕事完成義務を負っているのみであり,新たな注文者の負担に呼応する負担を負わないため,considerationを欠くと,原則,判断されるのです。

 

 つまり,請負人は,もともと期日までに仕事を完成させる義務を契約上負っていますから,これを負担することはもとより当然であり,注文者の新たな負担に対するconsiderationが存在しないと考えられるのです。

 

 ただし,これにはさらなる例外があり,従来から負っている契約上の義務だとしても,約因として機能する場合があります。

 

 例えば,船舶が遭難し,天候,船員数等の条件から,無事に目的港に寄港するには,従来の賃金では直面する危険性に比して不合理であるという場合に,船主が割増賃金を約したというような例を想定できます。

 

 このような場合,従前からの義務の内容に変化がないとは言いがたいでしょう。

 

 したがって,類似の事案で,例外的にconsiderationが認められ,船主は約定の上乗せ賃金の支払い義務を負うと判断された判例があります(Hartley v Ponsonby [1857] 26 LJ QB 322 )。

 

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