法務部員が英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に役に立つ英米法の基礎知識です。

 

 今回は,英文契約書によく登場するForce majeure(フォース・マジュール)について簡単に解説します。

 

 「不可抗力」という意味で,フランス語です。Frustration(フラストレーション)のように,契約が不可抗力により後発的に履行不能となり終了する場面を契約条項として定める場合に,その条項を一般にforce majeure(フォース・マジュール)と呼んでいます。

 

 Frustrationに関する記事で述べた理由から,不可抗力により契約終了となる場面をできるだけ特定し,後に紛争の火種となることのないように手当てしておくことが重要です。そのため,同条項は,不可抗力事由の具体的列挙(天災や戦争など)により長くなる傾向にあります。

 

 また,any other cause とwhatsoeverの違いに注意する必要がある条項です。

 

 例えば,不可抗力事由を列挙した後,"or any other cause beyond the control"とあれば,不可抗力事由で列挙した内容と類似性のあるもののみが含まれると解釈される(ejusdem generis rule)のに対し,whatsoeverが挿入されていれば,およそ当事者のコントロールを超える事象であれば何でもと解釈されることになり,より広く不可抗力による契約終了が認められるということになります。

 

 当事者間でドラフトを何往復かさせる間に,いつの間にかwhatsoeverが挿入されていて,気づかなかったというようなことがあれば,不可抗力として契約が終了するリスクが高まります。

 

 もっとも,このforce majeure条項において,whatsoeverの語句の有無よって実際にどの程度の差異が生じるのかについては,具体的な事例を想定して考えなければ何とも言えないのが現実です。

 

 いずれにせよ,不可抗力事由及びそれが発生した場合の効果を具体的に定めておくことが重要です。

 

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