法務部員が英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に役に立つ英米法の基礎知識です。

 

 今回はCondition(コンディション)です。

 

 Condition(コンディション)とは,当事者がある契約項目について何らかの取り決めをし,その内容に違反する事実があった場合に,相手方当事者が,当該契約を解除により終了させることができる権利を有し,また,解除とは別に,または,解除併せて,違反当事者に対し損害賠償請求する権利も有する内容の条項を指します。

 

 契約違反があった場合に,違反者に対して損害賠償請求が可能であることは,warranty(ワランティ)条項や,別の機会に説明するintermediate(インターミディエイト)/innominate(イノミネイト)条項と同じですが,解除権をも生じる点がwarrantyと異なります。

 

 また,違反者の契約違反の程度にかかわらず,条項違反の事実が認められさえすれば解除権が発生する点で,intermediate/innominateと異なっています。

 

 ある条項をconditionとして規定したい場合は,その旨を明確にしなければなりません。

 

 単に,用語としてconditionを用いただけでは,後にこれがwarrantyであるなどとして違反者に争われた場合,違反者の主張が通る可能性があります。そのため,同条項に違反した場合には,解除が認められるという効果について明確に言及すべきです

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