法務部員が英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に役に立つ英米法の基礎知識です。
今回はTime is of the essence(タイム・オブ・エッセンス)条項についてです。
略してTOE条項と呼ぶこともあります。
Shall(義務を表す)の使い方としては疑問が生じる表現ではありますが,time shall be of the essenceと表記することもあります。
コモン・ローの下では,契約書に単に履行期を定めただけでは,その履行期を過ぎても必ずしも契約違反としてremedy(救済手段)が認められるということにはなりません。この点は日本法(定期行為)と異なっています。
そのため,履行期が重要な場合は,履行期を契約の要素(Essence)(エッセンス)として定め,その違反があった場合は,契約解除や損害賠償請求が認められることを,予め契約書に明確に規定する必要があります。
契約書で一般に使用されているtime is of the essence/time shall be of the essenceという条項(TOE条項)がこれに該当します。
かかるtime of the essence(TOE)条項がある場合,または,履行期を過ぎたら契約解除等ができると定められている場合は,通常,履行期は契約のcondition(条件)となり,納期違反があれば,それは,material breach(重大な契約違反)(マテリアル・ブリーチ)であることを意味します。
したがって,履行期違反を受けた被害当事者(innocent party)は解除及び損害賠償を違反者に対して主張できることになります。
英文契約書に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
お問合せフォーム・メールでのお問合せ ※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。 受付時間:24時間 |
お電話でのお問合せはこちら
弁護士菊地正登(キクチマサト)宛 受付時間:9:00〜18:00(土日祝日は除く) |