法務部員が英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に役に立つ英米法の基礎知識です。

 

 今回はTime is of the essence(タイム・オブ・エッセンス)条項についてです。

 

 略してTOE条項と呼ぶこともあります。

 

 Shall(義務を表す)の使い方としては疑問が生じる表現ではありますが,time shall be of the essenceと表記することもあります。

 

 コモン・ローの下では,契約書に単に履行期を定めただけでは,その履行期を過ぎても必ずしも契約違反としてremedy(救済手段)が認められるということにはなりません。この点は日本法(定期行為)と異なっています。

 

 そのため,履行期が重要な場合は,履行期を契約の要素(Essence)(エッセンス)として定め,その違反があった場合は,契約解除や損害賠償請求が認められることを,予め契約書に明確に規定する必要があります。

 

 契約書で一般に使用されているtime is of the essence/time shall be of the essenceという条項(TOE条項)がこれに該当します。

 

 かかるtime of the essence(TOE)条項がある場合,または,履行期を過ぎたら契約解除等ができると定められている場合は,通常,履行期は契約のcondition(条件)となり,納期違反があれば,それは,material breach(重大な契約違反)(マテリアル・ブリーチ)であることを意味します。

 

 したがって,履行期違反を受けた被害当事者(innocent party)は解除及び損害賠償を違反者に対して主張できることになります。

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