法務部員が英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に役に立つ英米法の基礎知識です。

 

 

 Anticipatory repudiatery breach of contractという概念について説明します。

 

 

 これは,契約当事者の一方が,契約の履行期前に契約上の義務を履行しないと宣言した場合,または履行しないことが明確な場合,その相手方は当該契約上の義務から解放されるというものです。

 

 契約には多くの場合履行期が定められていますから,本来,この履行期が到来して,義務者がその義務を履行しないという事態が実際に起こるまでは,契約違反はないはずです。

 

 したがって,履行期を徒過して初めて,相手方は義務者の契約違反を理由に契約を解消し,自己の義務を免れられることになるはずです。

 

 しかし,義務者が履行期前に既に履行する意思がないことを表明した場合,その相手方が履行期まで待機するのは不合理です。

 

 また,契約上,例えば,買主が先に代金を払わなければならないとされているような場合に,売主が既に目的物を引き渡さないと明言しているにもかかわらず,契約書通りに買主が先に代金を払わなければならないとするのはあまりに買主に酷です。

 

 そのため,履行期到来前であっても,一方当事者が契約の義務を履行しないことが明らかである場合には,相手方が契約上の義務から解放されることができるというのが,上記概念です。

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