法務部員が英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に役に立つ英米法の基礎知識です。
Express Terms(明示条項)(エクスプレス・タームズ)と Implied Terms(黙示条項)(インプライド・タームズ)について概説します。
Express termsとは文字通り,当事者が明示して約束した条項を指します。これに対し,implied termsというのは,当事者が明示に約定したものではないが,黙示的に契約条項となるものを指します。
Implied termsには,法令を根拠とするものと,当事者の黙示的な意思を基礎とするものとがあります。
法令を根拠とするものの例は,Sale of Goods Act 1979(SOGA)のdescription (仕様)やquality(品質)などについてのimplied termsが挙げられます。
当事者が売買目的物の仕様や品質について,これをtermsとして明示に合意しなくとも,SOGAの適用により,売主はこれらをimplied termsとして保証したことになります。
したがって,仮に仕様書等に記載された内容と実際の内容が異なった場合,売主が保証内容に違反したということになりますから,買主は救済されることになります。
このSOGAによるimplied termsはstrict liability(厳格責任)ですから,売主が過失によって仕様を表示したなどの事情を必要としません。買主は売主の過失の有無にかかわらず保護を受けられます。
因みに,企業間取引においてかかるdescriptionやqualityについての implied termsを排除する条項を契約に定めたとしても,Unfair Contract Terms Act 1977に定められたreasonableness testにより,それが不合理と判断されれば無効化してしまいます。
当事者の黙示的な意思を根拠とする例は,隣地を売却する際に,通行地役権(right of way)(なお,地役権一般についてはeasementと呼びます。)を設定することを当事者間で当然の前提としていたが,deed(捺印証書)に記載し忘れたなどの事情があるときに,当事者の黙示の意思を基礎にimplied easementが付与される場合などが挙げられます。
これは,たとえdeedに明示的に記載されていなくとも,契約当事者が通行地役権を設定する意思を有していたことが明らかと言えるため,黙示の合意として認めるというものです。
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