英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語にWhereasがあります。
あまり日常用語としては使わないでしょうが,英文契約書で使用されるときは,whereas以下で契約に至った理由や経緯・背景事情を述べるときに使います。
翻訳(和訳)する際にはWhereasという単語自体は特に訳していないことが多いです。
英文契約書の前文(recital)として,契約締結に至った背景・理由などを述べる箇所(契約書の当事者や契約締結日が書かれる冒頭部分と,具体的な条文が始まる本文との間に位置します)で頻繁に使用されます。
例えば,Whereas, the Supplier desires to sell, promote, market and solicit the products in the Territory...(売主は,テリトリーにおいて本商品を販売,販促,マーケティングしたいと考えている・・・)などとして使用します。
この前文は,契約締結の経緯,背景事情を説明する趣旨のものであり,原則として法的拘束力はないと一般に考えられていますが,規定の仕方によって法的拘束力が生じることもありますので注意が必要です。
ただ,一般的に法的拘束力がないと考えられているため,このwhereasが使われる前文の箇所に,当事者の重要な義務を記載することは避けたほうが良いでしょう。
普通は,当事者が行っている事業の概要を書いたり,その契約で達成しようとしている目的を記載したり,その契約を締結するに至った背景事情を記載したりします。
また,前文に記載されている内容で,その契約全般にわたって使用される用語の定義をするということもよくあります。
このwhereasを含む前文は,特になくとも英文契約書が有効であることには影響がありません。
ただ,英文契約書に書かれた条項の内容の解釈や,何が重大な契約違反に該当するのかなど,評価を伴う英文契約書用語について判断する際に,この前文にかかれた内容を参考にするということはありえます。
そのため,法的拘束力がない,特に記載しなくとも英文契約書が有効であることに変わりがないからといって,前文を設ける意味が全くないのかといわれると,そんなことはないということになります。
上記のように,前文から英文契約書の条項の内容を解釈したり,その条項違反が重大な契約違反となり,当事者がその契約を解除できるというレベルの違反をしたといえるのかを判断したりする際に役に立つことがありえます。
この点,英文契約書では,一般条項としてEntire Agreement(完全合意)(当事者がサインした契約書以外の合意や証拠を認めない)が挿入されることが多いため,契約締結の経緯をメールなどのやり取りで証明しようと思っても,メールが証拠として認められないことがありえます。
また,Entire Agreement(完全合意)条項が挿入されていなくても,英米法が準拠法になる場合,Parol Evidence Rule(口頭証拠排除原則・法則)という原則が適用される可能性があり,Entire Agreement(完全合意)条項がある場合と同様にWhereasで書かれる前文が重要な意味を持つことがありえます。
Parol Evidence Rule(口頭証拠排除原則・法則)は,契約書などの書面以外の口頭やメールで交わされた証拠を排斥するという考え方ですので,契約内容の解釈に契約書以外の情報が使えない可能性があるからです。
そういう意味からも,英文契約書にWhereas...として契約締結の経緯などを記載しておくと良いでしょう。
日本語の契約書では,このような前文に相当する契約書はあまり見ませんが,英文契約書では設けられていることが多いです。
和文契約書でも,目的を記した短い条項が第1条などに設けられていることがありますが,それを詳細に規定したものが英文契約書でいうところの前文(Recital)部分に相当するものと考えて良いかと思います。
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