海外進出・海外展開をするときに必要になる英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Party, Partiesがあります。
これは,英文契約書で使用された場合,通常,「(契約)当事者(ら)」という意味です。
X and Y are hereinafter referred to collectively as the “Parties” and individually as a “Party”.(本契約では,XY両者を合わせて「当事者ら」といい,個別には「当事者」という。)などとして当事者の呼び方を,英文契約書の冒頭で定義することがよくあります。
定義されたあとは,当然ですが頻繁にPartyという用語が登場します。
主に,当事者両方を表したいときにthe Partiesと言ったり,売主や買主という属性に関係なく,どちらかの当事者とか各当事者と言いたいときに,a Party, each Party, either Partyなどと使われます。
日常用語では,Partyという用語は文字どおり「パーティ」という意味で使用されることが多いですが,英文契約書で使用された場合は,ほぼ100%「当事者」を意味します。
英文契約書を一度も読んだことがない人がはじめて読んだ際にまず引っかかるのがこのPartyという用語かもしれません。
一度理解してしまえば,なんてことはないのですが,日常用語として使用される意味と契約書で使用される場合の意味が異なることがあるという典型例の一つといえるでしょう。
なお,海外で作成された英文契約書は,日本語の契約書のように「甲」とか「乙」と当事者を略すよりも,具体的な意味で略す場合が多いです。
例えば,売主ならSellerと略したり,買主ならBuyerと略したりします。
たまに,日本や中国で作られた英文契約書には,和文契約書の「甲」「乙」のように,Party A,Party BやFirst Party, Second Partyと略していることがあります。
和文契約書でもそうなのですが「甲」「乙」としたり,Party A,Party BまたはFirst Party, Second Partyとしたりすると,契約書の作成過程で混乱し,どちらが売主でどちらが買主なのかを間違えやすく,当事者を逆に書いてしまうというミスが起こりやすい欠点があります。
そのため,差支えなければ,当事者の略称は,具体的な意味のある用語を使うほうがミスを減らせて適切です。
もちろん,和文契約書でも,「甲」「乙」の表記の代わりに「売主」「買主」という表記を使用して問題ありません。
なお,「第三者」を表現するときは,third partyとします。
これは,決まり文句のようなもので,第三者が人(person)であろうと企業・法人(entity)であろうと,third partyという表現を使います。
また,上述しましたが,「いずれかの当事者」は,either partyとなり,「各当事者」は,each partyとなります。
そして,「両当事者」は,both partiesとか,the partiesと表現し,「他方当事者」は,the other partyと表現します。
このように,契約に登場する人物についてはpartyという用語が使われるということは基本中の基本として理解しておきましょう。
お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。
お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。
担当:菊地正登(キクチマサト)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間
英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
弁護士・事務所情報
取扱い国際企業法務
料金・顧問契約・顧問料
サービスの特徴・顧客の声
英文契約書の有益情報
資料請求・メルマガ購読
〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です
9:00~18:00
土日祝日
各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。
ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。
メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。