英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語にPrincipalがあります。
これは,英文契約書で使用された場合,通常,「(契約)当事者本人」のことを指します。
このPrincipalに対置される英文契約書用語としては,Agent(代理人)が挙げられるでしょう。
例えば,メーカーが製品販売拡大のために,Agency Agreement(代理店契約)を締結して,売買契約締結の代理権を持つagentを利用する場合,原則としてagentの行為の法律効果はagent ではなくprincipalであるメーカーに全て帰属します。
このように,agentが文字どおり代理人としての機能を持つ場合は,agentが顧客を見つけて顧客が取引をするときには,agentがprincipalであるメーカーに代わり顧客との間で売買契約をすることができるのです。
ただ,agentはあくまで代理店ですので,売主としての権利義務が帰属する先はあくまで本人であるメーカーということになるわけです。
ただし,Agency Agreement(代理店契約)に分類される契約の場合でもその実質的な意味内容は様々です。
例えば,代理店は,卸業者,小売店や顧客に商品について販促・営業をする役割のみを担いうだけで,顧客に商品を販売するかどうか決めるのはでメーカーであるとされることもあります。
つまり,この場合の代理店には商品販売の代理権はないことになります。
このような契約形態は,一般的には,Sales Representative Agreementと呼ばれています。日本語では,セールスレップと呼んだり,単にレップと略して呼んだりしています。
この場合には,代理店が単独で卸業者等と販売契約をして,この契約の効果がメーカーに帰属するということになっては問題があります。
そのため,セールスレップにはそのような代理権がないことを注意的に契約書に規定することが多いです。
こうすることで,セールスレップが取引先などとの交渉時に自社が代理権を有しているように振る舞うことを防止し,取引先が代理権について誤解することを防ぐ狙いがあります。
取引先が目にする文書にも,セールスレップには契約締結権限はなく,あくまで本人であるサプライヤーに対し直接買い付け申し込みをすることになることを明記することもあります。
なお,形式的なことですが,英文契約書をドラフトする際などは,principle(原則)と間違えないように注意して下さい。スペリングが似ているので日本人がよく間違いがちです。
お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。
お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。
担当:菊地正登(キクチマサト)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間
英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
弁護士・事務所情報
取扱い国際企業法務
料金・顧問契約・顧問料
サービスの特徴・顧客の声
英文契約書の有益情報
資料請求・メルマガ購読
〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です
9:00~18:00
土日祝日
各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。
ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。
メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。