英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語にPrincipalがあります。
これは,英文契約書で使用された場合,通常,「(契約)当事者本人」のことを指します。
このPrincipalに対置される英文契約書用語としては,Agent(代理人)が挙げられるでしょう。
例えば,メーカーが製品販売拡大のために,Agency Agreement(代理店契約)を締結して,売買契約締結の代理権を持つagentを利用する場合,原則としてagentの行為の法律効果はagent ではなくprincipalであるメーカーに全て帰属します。
このように,agentが文字どおり代理人としての機能を持つ場合は,agentが顧客を見つけて顧客が取引をするときには,agentがprincipalであるメーカーに代わり顧客との間で売買契約をすることができるのです。
ただ,agentはあくまで代理店ですので,売主としての権利義務が帰属する先はあくまで本人であるメーカーということになるわけです。
ただし,Agency Agreement(代理店契約)に分類される契約の場合でもその実質的な意味内容は様々です。
例えば,代理店は,卸業者,小売店や顧客に商品について販促・営業をする役割のみを担うだけで,顧客に商品を販売するかどうか決めるのはメーカーであるとされることもあります。
つまり,この場合の代理店には商品販売の代理権はないことになります。
このような契約形態は,一般的には,Sales Representative Agreementと呼ばれています。日本語では,セールスレップと呼んだり,単にレップと略して呼んだりしています。
この場合には,代理店が単独で卸業者等と販売契約をして,この契約の効果がメーカーに帰属するということになっては問題があります。
そのため,セールスレップにはそのような代理権がないことを注意的に契約書に規定することが多いです。
こうすることで,セールスレップが取引先などとの交渉時に自社が代理権を有しているように振る舞うことを防止し,取引先が代理権について誤解することを防ぐ狙いがあります。
取引先が目にする文書にも,セールスレップには契約締結権限はなく,あくまで本人であるサプライヤーに対し直接買い付け申し込みをすることになることを明記することもあります。
なお,形式的なことですが,英文契約書をドラフトする際などは,principle(原則)と間違えないように注意して下さい。スペリングが似ているので日本人がよく間違えがちです。
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