英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つにOn behalf of..., on someone's halfがあります。

 

 On behalf of.../on someone's halfという用語は,英文契約書で使用された場合,通常,「…の代理人として」という意味です。

 

 ある当事者が本人のために行動する代理権を有し,本人に法律上の権利・義務を帰属させることを前提に代理人として行動する場面を表すときに使われます。

 

 On behalf of and in the name of...(…に代わりその名前において)という表現もよく見られます。

 

 因みに,ある法人や人(自然人)の代理人として行動する人がいる場合,その人に正当な代理権があるかどうかを確認する必要があることがあります。

 

 もしその人が誰か別の人や法人の代理人として行動しているのであれば,Power of Attorney(委任状)(POA)というものが所持しているはずですので,きちんと見せてもらい,委任状の内容に問題がないかチェックしなければなりません。

 

 会社の代表権によって会社を代理している人については,会社の登記簿謄本にあたるものをチェックしてその人に代表権があるかを確認することになるでしょう。

 

 もし代理人を名乗る人が代理権を実は持っていなかったということが判明した場合,大きなトラブルになる可能性が高いです。

 

 特に海外でビジネスを行う場面では,当地の法律で代理権の与え方について要件や形式が決まっていることもあります。

 

 その場合は,その法律が定めている要件や形式に従わないと代理権がないことになってしまう可能性がありますので注意が必要です。

 

 そのため,海外の企業や個人について代理権が有効に存在しているかを確認するには,現地の弁護士に相談する必要があることもあります。

 

 実はその人が本人の代理人として行動する代理権を有していなくても,一定の要件を充たして相手がその人の代理権を信じた場合,信じた人が救済される,つまり,例外的に本人に代理人の行為の法律効果が帰属するという法律があることもあるでしょう。

 

 ただ,このような法律の存在に頼るのはリスクが高いですし,普通は厳格な要件の下に認められているでしょうから,成立する可能性もそれほど高くないのが一般的です。

 

 したがって,海外進出・海外展開をするときには,日本の常識で安易に信じて取引に応じたり,投資をしたりしないようにする必要があります。

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