英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語にThereof, therebyなどがあります。
これらが英文契約書で使用された場合,here…と同じように理解すれば良いでしょう。
Hereが「当該契約書」や「当該条項」を指すのに対し,thereは当該英文契約書ではない,「何か別のもの」を参照している場合に,その「当該別のもの(例えば添付資料など)」を指すものとして使用されることがあります。
つまり,thereof…であれば,「当該別のもの(添付資料)の」という意味になります。
例えば,hereofであれば,of this Agreementという意味です。このようにhereとofの位置を入れ替えると理解がしやすくなります。
したがって,thereもthere とofの位置を入れ替えて,of the attachmentとすると理解が容易です。
これで「添付の」を意味することがわかると思います。
また,there...は契約書で前に出てきた内容を指すということもあります。
例えば,In such case, the Distributor shall promptly notify the Supplyer thereof.(その場合,販売店は,速やかにその事実をサプライヤーに通知しなければならない。)などと使用された場合,「その事実」というのがthereが表す意味になります。
これもnotify the Supplier of the...が元の文章で,これをthereを使ってnotify the Supplier thereofという表現にしているわけです。
このthere...という表現は便利なので英文契約書でもよく使われます。
ただ,何を指しているのかが明確になる場合にのみ使用するようにしたほうが良いです。
指示語は何を指しているのかが曖昧になってしまうことがあり,そうなると,正確性と明確性が重要な契約書としてはときに致命的なダメージとなってしまいます。
また,最近は,プレーンイングリッシュ(Plain English)といって,平易な英語表記が好まれる傾向にあります。
このthere...やhere...は英文契約書でもよく登場しますし,メールなどでも使われるので,使用してはいけないわけではないですが,やや難解な表現という位置づけにはなっているので,留意が必要です。
英文契約書で大切なのは,表現としての美しさではなく,あくまで明確性や正確性ですので,くどいように思えても,there...をあえて使用せず,指示される用語を繰り返し使用するほうが良いこともあります。
契約書を作成する目的をきちんと意識して,あまり表現にこだわって却って意味がわかりにくくなったり,複数の解釈の余地が出てきてしまったりすると本末転倒です。
ですので,英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,表現の美しさよりも正確性や明確性に常に注意を払う必要があります。
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