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 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つに,Provisoがあります。

 

 Provisoは,英文契約書で使用される場合,通常,「但書」(本文に書かれた内容の効果が生じるために充たされなければならない条件のこと)を意味します。

 

 この但書は,provided that…などという表現で英文契約書によく登場します。

 

 例えば,...; provided, however, that...とあった場合,前半の...;までのところがいわゆる条文の本文に当たり,後半のthatの後の…の部分が但書に相当することになります。

 

 条項の本文は,原則的な内容を規定していますが,そこに条件があったり,例外があったりする場合には,但書(Proviso)を設けて但書の中に規定されることになります。

 

 この但書は,英文契約書を作成したりレビューしたりする際に非常に重要です。

 

 なぜなら,条項の本文だけを見ても,但書が付けられている場合は,本文の内容が実現するかは但書の内容と実現可能性次第ということになるからです。

 

 いくら条文の本文に自社にとって有利な内容が書かれていても,proviso(但書)の内容が自社にとって実現が著しく困難であるというような場合は,条項本文のメリットは絵に描いた餅になってしまいます。

 

 そのため,契約書をチェックする際には,本文だけではなく必ず但書の内容も精査し,不合理な内容ではないか,アンフェアではないか,実現可能性がないということにならないかなどの視点から審査する必要があります。

 

 また,契約書を作成する際は,原則として本文中の効果を生じても良いが,例外的に一定の事象があった場合は,その適用を留保したいというときに,provided, however, that...のようなprovisoは非常に便利です。

 

 Providedなどの起点となる単語を用いることで,条文の構造もわかりやすくでき,当事者が誤解なく意味を理解できる点もメリットです。

 

 以上述べたように,proviso(但書)は契約書で非常に重要な役割を果たしますので,審査する際には見逃さないように注意し,自分で英文契約書をドラフトする際には表現を使いこなせるようにしましょう。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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