英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つに,Mayがあります。

 

 Mayは,英文契約書で使用される場合,主として当事者に権利を与えるときに使います。

 

 「…することが可能である,…することが許されている」という意味です。

 

 別の表現をすると,have the right to do(…する権利を有する)ということになります。

 

 他にも,is entitled to do...(…する権利がある)という表現も,権利を与えることになり,同様の意味を表します。

 

 反対にmayを否定形で使用し,may notとした場合,不許可を表すので「…することが許されていない」つまり「…してはならない」=「…が禁止されている」という意味です。

 

 禁止表現は,shall notで表すのが一般的ですが,may notも実質的に禁止を表す表現として英文契約書では使用されます。

 

 上述したように,mayは許可を表していますので,mayが使われたときは,その次の動詞の内容をしなければならないということではなく,してもしなくても良いということを意味します。

 

 つまり,義務ではなく,権利を与えているわけです。

 

 例えば,The Seller may terminate this Agreement and/or the Individual Contract by written notice to the Buyer with immediate effect in case where the Buyer is in material breach of any provisions hereunder(売主は,買主が本契約に定める条項に小さな違反でない違反をした場合,売主は,買主に書面による通知をすることにより,直ちに本契約および/または個別契約を解除することができる)などとして使われます。

 

 これは,売主として,契約を解除してもしなくてもよい,解除したければ解除できるという意味なので,売主の権利を規定していることになるわけです。

 

 たまに,この解除権について,債務不履行・契約違反があると,自動的に契約が解除されてしまうと勘違いされている方がいらっしゃいますが,そうではありません。

 

 解除権は,その名のとおり解除する権利が他方の当事者に与えられているだけですので,その当事者が契約を解除するという選択をしなければ,契約解除にはならないわけです。

 

 そのため,契約違反があっても,なお契約存続に望みがある,交渉の余地はあることが多いです。(契約違反をするのは危険性が高いのでおすすめしませんが。)

 

 このような条項の場合,権利なのか,義務なのか,条件を充たすと自動的に効果が生じるものなのか,注意深く読んで,正確に内容を把握するようにしましょう。

 

 なお,shallについての記事はこちらご覧頂けます。

 

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