英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Be in breach of the contract, breach the contractがあります。

 

 例えば,The Buyer is in breach of the contractで,売主が契約違反をするという意味になります。

 

 Breachは契約条項違反を意味しています。

 

 契約の解除条項(Termination Clause)などで,このbreachはよく使用されます。

 

 例えば,The Seller may terminate this Agreement...in case where the Buyer is in breach of any provisions of this Agreement(買主が本契約のいずれかの条項に違反した場合,売主は本契約を解除することができる)などと使用されます。 

 

 法律によっては,契約違反・債務不履行があったからといって,それだけで契約の解除が認められるとは限りません。

 

 そのため,契約違反・債務不履行があった際に,どのような制裁・救済があるのかについては,契約書に明記するのが一般的です。

 

 特に国際取引においては,自社と取引先が異なる法律体系に属しているので,契約違反の場合の制裁・救済がいかなるものであるのかの認識にずれがあることが多いです。

 

 このような場合に,契約書に契約違反の場合の効果を規定していないと,準拠法に従うことになります。

 

 そして,上述のように,当事者の認識にずれがありますので,当事者の主張する制裁・救済の内容がすんなりとおらず,紛糾してしまうということがよくあるのです。

 

 そのため,breach of the contractがあった場合の効果については,必ず明記するようにしましょう。

 

 なお,法律違反については,break lawviolate lawという表現も使用しますが,契約違反は一般的にbreachが使われます。 

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -