英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Be in breach of the contract, breach the contractがあります。
例えば,The Buyer is in breach of the contractで,売主が契約違反をするという意味になります。
Breachは契約条項違反を意味しています。
契約の解除条項(Termination Clause)などで,このbreachはよく使用されます。
例えば,The Seller may terminate this Agreement...in case where the Buyer is in breach of any provisions of this Agreement(買主が本契約のいずれかの条項に違反した場合,売主は本契約を解除することができる)などと使用されます。
法律によっては,契約違反・債務不履行があったからといって,それだけで契約の解除が認められるとは限りません。
そのため,契約違反・債務不履行があった際に,どのような制裁・救済があるのかについては,契約書に明記するのが一般的です。
特に国際取引においては,自社と取引先が異なる法律体系に属しているので,契約違反の場合の制裁・救済がいかなるものであるのかの認識にずれがあることが多いです。
このような場合に,契約書に契約違反の場合の効果を規定していないと,準拠法に従うことになります。
そして,上述のように,当事者の認識にずれがありますので,当事者の主張する制裁・救済の内容がすんなりとおらず,紛糾してしまうということがよくあるのです。
そのため,breach of the contractがあった場合の効果については,必ず明記するようにしましょう。
なお,法律違反については,break lawやviolate lawという表現も使用しますが,契約違反は一般的にbreachが使われます。