英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Due, Payableがあります。
これらは,英文契約書で使用される場合,通常,「支払期限が到来している,支払うべき」という意味です。
例えば,英文契約書では,An invoice shall be due upon the Buyer's receipt.(請求書は買主が受領した時に支払期日が到来する。)などと使用されます。
Dueやpayableというのは,債務の履行に期限がある場合に,その期限が到来しており,請求者が相手方にその債務の履行(例えば売買代金の支払い)を請求できる状態を指します。
なお,英国法の下では,履行期を契約に定めても,それが常に契約の要素(essence)として扱われるとは限らないと考えます(一般に,代金の支払時期は原則として契約の要素とはされない一方,商事の物品売買における引渡時期は契約の要素として扱われることが多いとされています)。
そのため,履行期までに履行がなされなかった場合,損害賠償請求はできるものの,そのことのみで直ちに契約を解除できるとは限らないことに注意を要します。
したがって,履行期を過ぎた場合に直ちに契約を解除できるようにするためには,履行期を契約の要素(essence)として明確に定めておくことが必要です。
例えば,Timing of the delivery of the Product shall be of the essence.(本件製品の納期は契約の要素となる)などと規定すると,履行期が契約の要素となります。
通常は,この後に,もし履行期を過ぎたら具体的にどのような制裁があるかについても契約書に記載されています。
なお,英文契約書は,異なる国に属する企業間で行われる国際取引で多く利用されています。
そのため,英文契約書では,遠隔であるがゆえに,履行期は約束できるものではなく,参考にすぎないと考えられがちです。
したがって,英文契約書では,むしろTiming of the delivery of the Product shall NOT be of the essence.(本件製品の納期は契約の要素ではない。)という否定表現のほうがよく見るかと思います。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件