法務部員が英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に役に立つ英米法の基礎知識です。
今回はstrict liability(ストリクト・ライアビィティ)です。
これは「厳格責任,無過失責任」を意味します。
コモン・ローの下では,契約上の義務は非常に重いものと認識していますので,日本法と異なり契約違反に基づく責任は過失責任ではなく,strict liability(厳格責任)とされています。
したがって,契約違反をされた当事者は,救済を求めるにあたり,相手方の契約違反が過失に基づくことを立証する必要がないことになります。
契約違反の救済の具体的内容については,その条項がwarranty(ワランティ),condition(コンディション),intermediate(インターミディエイト)/Innominate(イノミネイト)のいずれであるかによって異なってきます。
これに対し,日本法では,契約不履行者に対して,債務不履行に基づく損害賠償請求や,契約解除を行うには,契約不履行者に「責めに帰すべき事由」(過失)が必要です。したがって,この点も,コモン・ローと日本法との考え方が異なっています。
その他,契約当事者間ではなく,第三者との関係について,英国法では,例えば製造物責任法(Consumer Protection Act 1987)などでもstrict liabilityを定めています。
そのため,例えば,消費者がある欠陥品の欠陥により怪我をしたような場合,これに基づくメーカーに対する損害賠償請求は,メーカーに過失がなくとも認められることになります。
この点は日本の製造物責任法も製造者の無過失責任を定めていますので同様です。(なお,英国でも日本でも,通常の不法行為責任により不法行為者の責任を問うためには,不法行為者の行為につき過失が必要です。)
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