英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つに,In the event that.../in the event of...があります。
In the event that... / in the event of...は,英文契約書で使用される場合,通常,「…の場合には,…の事実が発生した場合には」という意味です。
例えば,in the event that the Buyer is in breach of any provisions of this Agreement...(買主が本契約の条項に違反した場合には…)などと使用されます。
If…やIn case where...でも同様の意味を表せます。
一定のケースが発生した場合にどうなるのかという内容で使われる表現ですので非常に重要です。
In the event that... / in the event of...の...の部分の内容はもちろん重要ですが,その後に続く文章も慎重にチェックしましょう。
これらの文章の後に続く文章が,効果を表していることになるからです。
何が起きた場合に,どのような効果が生じるかを把握することが契約書では大切ですが,その内容に関係するのがこれらの表現ですので,登場した場合は十分注意しましょう。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,925件