英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つに,In no eventがあります。

 

 In no eventは,英文契約書で使用される場合,通常,「いかなる場合でも…ではない」という意味です。

 

 責任を否定したりする場合に,強調表現としてよく登場します。

 

 Not,whatsoevernot, in any eventなども類似の意味を有します。

 

 例えば,商品の売買契約(Sales Agreement)の商品保証(Warranty)に関連して使われることがあります。

 

 具体的には,The Seller shall not make any warranty in connection with the quality of the Products in no event...(売主は本商品についていかなる保証もしない)などと使用されます。

 

 もっとも,in no eventを使って,いかなる場合も責任を負わないと契約書に規定したとしても,そのとおりの効果が得られるとは限りません。

 

 適用される国の法律によっては,一定の場合には免責が否定されることがあったりするからです。

 

 そのため,国際取引では準拠法を調べて,どのような範囲で免責の効果が得られるのかを取引開始前に把握しておくことが大切です。

 

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 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

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