英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語の一つに,Whatsoeverがあります。

 

 Whatsoeverは,英文契約書で登場した場合,英米法の観点においては注意が必要です。

 

 例えば,契約の解除を許す原因となる事由が例として幾つか挙げられ,その後にwhatsoeverが挿入されていることがあります。

 

 これは,条項に記載された事由が生じた場合に限らず,「何であれ,何が起こっても」という意味です。(英国コモンローでは)この用語がカバーする範囲は非常に広大だと考えた方が無難でしょう。

 

 例示したものに限られず,その他のもの一切を含むという意味です。

 

 類似の場面で,or any other (e.g. cause)…などという表現も良く使いますが,whatsoeverはこれよりも広い概念と考えられています。

 

 簡単に説明しますと,or any other…とした場合,orの前に列挙されている事由・事象などに類似したものに限られると,原則として解釈される(この原則をejusdem generis ruleと呼びます)のに対し,whatsoeverが挿入されている場合は,「類似性に関係なくおよそ何があっても」という趣旨に原則的には解釈されます。

 

 この用語が挿入されていたがために,契約後に,契約の解除事由などを巡って重大な問題になることは現場でも少なくありません。

 

 契約時にはよくわからなかったという「言い訳」は多くの場合通用しません。この辺りは具体的事例に即してその実際の意味,条項の効果の範囲について検討する必要があるところです。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -