英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語の一つに,As the case may beがあります。
As the case may beは,英文契約書で使用される場合,通常,「場合により,具体的な場合に応じて」という意味です。
起こった事象に対応させて,異なる複数の結果・効果が条項上用意されているようなときに,「起こった事象に応じて」「それぞれ〜となる」という意味で使用されることが多いです。
The Seller shall be responsible for any damage pursuant to Article 8 as the case may be...(売主は,8条に従って,その規定される場面によって損害について責任を負う)などと使用されます。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件