英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Rectify, retrieveがあります。

 

 これは,英文契約書を作成する際によく登場する用語の一つです。

 

 英文契約書で使用される場合,通常,「回復する,是正する」という意味です。

 

 例えば,相手方当事者に,違法状態・契約違反の状態が生じた場合に,それを何日以内に是正しなければ,契約を解除するという場面でよく使われます。

 

 The Seller may terminate this Agreement by written notice to the Buyer with immediate effect in case where the Buyer fails to rectify the breach within fourteen (14) days.(買主が14日以内に当該違反を是正することができなければ,売主は書面により通知することによって直ちに本契約を解除することができる。)などと使用されます。

 

 同様の意味でCureもよく登場します。Cureについての解説記事はこちらです。

 

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担当:菊地正登(キクチマサト)

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 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

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