英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Damagesがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「損害賠償」または「損害」という意味です。

 

 The non-breaching Party shall be entitled to claim any damages against the breaching Party...(当事者は契約違反をした当事者に対しすべての損害を賠償するよう請求することができる。)などという表現でよく登場します。 

 

 Losses or damages suffered or sustained by a party(当事者が被る損失または損害)などと使用されることもあり,こちらでは「損害」を意味することになります。

 

 どちらの意味で使用されているかは,前後の文脈を見ないとわかりませんので,ご注意下さい。一般的には,damagesと複数形になっている場合は,損害賠償を意味することの方が多いかと思います。

 

 損害の場合は,loss or damageという単数形での表記が一般的です。自分でドラフトするときは,こちらを使用する方が良いかもしれません。

 

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 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

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