英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Retention of titleがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「所有権留保」のことです。

 

 所有権留保とは,売主が,買主から代金の支払いを受けるまで,目的物の所有権を保有し続けるというものです。

 

 もし,買主が代金を完済できなければ,売主は所有権留保のついた目的物を引き揚げたり,売却したりして代金の回収を図ることができるというルールが国によって存在しています。

 

 ただし,クロスボーダー,国際取引においては,目的物が外国に納品されるということになるため,売主にとって所有権留保の行使による代金回収というのは,非現実的である場面が少なくありません。

 

 したがって,このような条項に頼るというよりは,L/Cや先払いのT/T送金を定めるなど,より実効的でリスクの低い条件とできるよう交渉する方が極めて重要といえます。

 

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 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

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