英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Jurisdictionがあります。
これは,英文契約書に必ずといってよいほど登場します。「裁判管轄」のことです。
Governing Law(準拠法)とは区別しなければなりません。
通常,準拠法と合わせる場合が多いとは思いますが,例えば,英国法を準拠法とし,専属的裁判管轄を日本として合意するということも可能です。
ただし,いざ裁判になったときに,そのとおりの効果が認められるとは限らない点には注意が必要です。
裁判管轄は紛争時には非常に重要な意味を持っています。
特に保全処分や,強制執行が必要な場合は,各国により制度が区々ですから,自己に有利な利益を実現できるかどうかがその制度内容に関わってきます。
準拠法については,多くの国が契約自由の原則を認め,当事者が合意したとおりの効果を基本的には認めるという姿勢に大きな違いはないと考えられるでしょうが,裁判や執行についての手続法は各国により様々です。
当然契約当事者は自己に有利な管轄を主張するでしょう。この辺りは,ビジネス上の力関係で決まってしまうところもあり,悩ましい問題です。
仲裁合意においても同様の管轄権争いが生じることとなります。自己に有利な裁判管轄を漁ることをforum shopping(フォーラム・ショッピング)と呼びます。
裁判管轄を自国にするのが有利だと思われがちですが,必ずしもそうではありません。
例えば,売掛金の回収を訴訟で行うというような場合,日本で判決を得てもそれを外国で強制執行するのは大変です。
そうであれば,最初から相手国の地で裁判をし,その判決を基に現地で強制執行をかけたほうが簡便に済みます。
現地での訴訟は大変だと思うかもしれませんが,売掛金請求などは比較的容易な内容ですので,現地の弁護士を探して任せれば,想像するよりは難しくないです。
逆に自社が訴えられる可能性があるような契約であれば,訴訟提起のハードルを上げるために自国の裁判管轄を合意したほうが有利といえます。
このように,契約内容や目的によって利害が異なるため,いつも自国の裁判管轄が良いというわけではないことは注意が必要です。