法務部員が英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に役に立つ英米法の基礎知識です。
今回は,いわゆるAs is basis(アズ・イズ・ベイシス)という概念について説明します。
これは「現状有姿で」という意味です。
例えば,ある商品の売買契約を締結した際,その商品がそのときある状態のままで引き渡されるということを約定する場合などに使用されます。
売買契約では,目的物の状態は重要です。
多くの法制度下において,仮に目的物に欠陥・故障(Defect)などの問題があった場合,買主には,その目的物の引渡しを受けることを拒む,目的物の修理や代替物との交換を要求する,または,損害賠償を請求するなどの救済措置(Remedy)が与えられているでしょう。
しかし,この現状有姿条項があると,目的物の欠陥・故障などについてこのような救済手段が原則として認められなくなります。
目的物に問題がある場合でも,最初から問題のあるものとして売却したのだから問題はないということです。
例えば,中古品や,オフスペックとなった物品を安価な価格やスクラップ価格で売却するというような場合に使われます。
直接関係ありませんが,賃貸借契約終了時に買主が負う「原状回復義務」について「現状回復義務」としている日本語の契約書を見ることがあります。
この場合の「原状」は,引渡しを受けた時の状態を指すものですから,賃借人は賃借物件を借り受けた時の状態に復帰させてから買主に対して明け渡す義務を負っていることになります。
対して,「現状」とは上述のとおり,現況を意味しますから,こう書いてしまうと,賃貸借契約終了後,現状で明け渡せば良いという意味に読み取れます。
もちろん,ほとんどの場合,条項の内容から原状回復を意味することがわかるので,実際に問題となることはないでしょうが,こうした用語には敏感である必要があるでしょう。
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