法務部員が英文契約書をレビューする際に役に立つ英米法の基礎知識です。
今回は,breach of contractについての解説です。
いわゆる債務不履行の概念について,英国法と日本法では違いがありますので,この点について簡単に説明します。
日本法の下では,債務不履行による救済が認められるには当事者の帰責性(過失)が必要とされていますが,英国コモン・ローでは,契約違反に基づく責任を生じるのに,当事者の過失を要件としていません。
Breach of contract(契約違反)があった場合,それが当事者の帰責性に基づくか否かは問わず,remedy(救済)が認められます。そして,このremedyの内容が,契約の内容または契約違反の内容・程度などによって変容することになります。
コモン・ローの下では,原則的なremedyは,損害賠償ですが,前述したとおり,例えば,違反した契約条項がwarrantyであれば,損害賠償請求のみが認められ,conditionであれば,損害賠償請求及び解除が認められ,intermediateであれば,損害賠償請求は常に認められるものの,解除については契約違反の程度次第とされるなど,remedyの内容が変わります。
未だ履行がなされていないという契約違反であれば,その債務がいわゆる「なす債務」(例えば,ミュージシャンの出演契約)でない限りは,specific performance(履行の強制)がremedyとして認められることもあります。
ただし,specific performanceはequity上のremedyであるため,必ず認められるという性質のものではなく,認められるかどうかは裁判所の裁量(discretion)によることになります。
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