「英文契約書のポイント」,消滅時効(time bar, limitation)に関する問題について説明します。
英国法における債権の消滅時効期間は基本的に6年間とされており,同期間経過により時効消滅するとされています。
当然,権利の内容・種類によりそれぞれ異なる期間が設けられていますから,全ての権利が6年間で時効消滅するわけではありません。ここで詳細を説明することは,本書の目的の範囲外ですので避けます。
実務上問題となる点として挙げられるのは,この時効期間を伸長できるかという点です。
日本法の下では,時効期間の合意による伸長は認められないと一般に解されています。消滅時効の利益を主張する者が,不当な圧力により,かような合意を相手方当事者に強制することを防止するためというのが理由の一つのようです。
対して,英国法の下では,合意による時効期間の伸長は認められています。実際に,筆者は,ソリシター同士が,交渉中に時効期間を間近に迎えると,お互いの合意により時効期間を伸長する場面をよく見ました。
因みに,取得時効の方はprescriptionと呼称します。
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