Indemnification/Indemnify/Indemnity(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Indemnification/Indemnify/Indemnity(インデムニフィケイション/インデムニファイ/インデムニティ)があります。

 

これらは,英文契約書で使用された場合,「補償」「補償する」という意味です。

 

 これも英文契約書に頻繁に登場する条項です。

 

 日本では,相手方に責めに帰すべき事由に基づく債務不履行があれば,救済措置として損害賠償請求や契約の解除が認められていますので,特に損害賠償請求については契約書には登場しないということも珍しくありません。

 

 しかし,英文契約書では,通常,相手方の契約違反などがあった場合には,違反のない当事者(Innocent Party)は,被ったあらゆる損害について,違反当事者により補償されると定めています。

 

 たとえば,Each Party shall indemnify and hold harmless the other Party in the event that...(…の場合には,各当事者は相手方当事者を補償し,何らの損害も与えない。)などとして記載される場合があります。

 

 このIndemnificationの発想は,予め当事者間において,何らかの責任を生じる場合の,責任分担を定めておくというものです。

 

 つまり,契約違反の当事者を非難するための条項というよりは,こういうことが起きたときはどちらがその責任をを取るのかということを予め配分してあるというイメージです。

 

 このように当事者を非難するという性質ではないため,過失が前提になっていない内容のことも多いです。

 

 当事者の一方がある行為をして,相手方が損害を受けるような場合は,その当事者が責任を負うという内容になっていて,特に当事者に過失がある場合に限定してないことがよくあります。

 

 なお,Indemnityで補償される損害には,合理的な範囲での弁護士費用も含まれると書かれる場合が多いです。

 

 日本では敗訴者負担制度はありませんので,契約関係の損害賠償には,普通は,自分で使用した弁護士費用は,賠償の対象に含まれません。

 

 そのため,英文契約書が,日本法を準拠法にし,日本の裁判所に管轄を与えている場合に,弁護士費用も補償対象になるという規定も含んでいると,本来の日本法の取り扱いとは異なるということになりますので,注意が必要です。

 

 場合によっては,第三者からInnocent Partyが訴訟提起されたような場合は,違反当事者がInnocent Partyのためにすべての費用を負担して紛争処理や訴訟対応をすると書かれている場合もあります。

 

 また,当事者が第三者からクレームを受けて,その第三者に対して賠償した金額を補償対象とすると定められることもよくあります。

 

 この場合,賠償する当事者が第三者に対して不当に高額な賠償をした場合でもし補償しなければならないのかという問題があるので,念のため,reasonable(合理的な)金額に限るとか,第三者に賠償する前に補償する当事者の合意がいるなどと契約書に定めることもあります。

 

 この場合,補償する当事者が不当に承諾しないということを防止するために,不合理な理由で承諾を拒絶してはならないという条項も契約書に入れることがあります。

 

 Indemnification/Indemnifyはこのように影響が重大な条項であるため,過失ある場合に限るとしたり,補償の範囲を狭めたりという検討が必要な場合があります。規定する際には特に注意が必要な条項の1つといえます。

 

 こちらの記事では,具体的な英文契約書の修正案を記載しています。

 

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