英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Fail to do...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…しない,…することを怠る」という意味でよく使用されます。

 

 たとえば, In case the Purchaser fails to pay any part of the Purchase Price, the Seller may terminate this Agreement...(買主が売買代金の一部でも支払いを怠った場合は,売主は本件売買契約を解除できる…)などという場面で使用されます。

 

 相手方の債務不履行があった場合の救済措置(Remedy)を定める場合に使用すると便利な用語といえるでしょう。

 

 他には in case of any breach of the provisions under this Agreement(本契約の一の条項に違反した場合)などとして,breach(違反)を使うこともよくあります。

 

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 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

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