At its own expense(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語の一つにAt its own expenseという用語があります。
その意味は,通常「自己の費用負担で」です。
たとえば,販売店契約などで,「販売店は,商品を販促するために,ベンダーの販促資料やウェブサイトを翻訳する権利を有する」が,「その費用は販売店が負担する」という内容を規定する場合などに使用します。
英文では,たとえば,The Distributor shall have the right to translate any contents of the Vender's marketing materials and/or websites into Japanese Language at its own expense.などと使われることになります。
このような実費は通常それほど多額にならないため,つい本来の販売価格や,コミッションの支払い条件など中心的な条項にばかり目が行ってしまい,場合によって見逃しがちです。
しかし,販売店契約やサービス供給契約などでは,ときにこうした費用は大きなものになることがあります。そのため,事前にどちらが負担するのかを契約書に定めていないと,後に紛争になるおそれがあります。
英文契約書をレビューするときは,こうした費用負担条項にも注意して下さい。