Notwithstanding the above(英文契約書用語の弁護士による解説)
Notwithstanding the aboveとは,英文契約書において「上記にもかかわらず」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Notwithstanding the aboveがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「上記にもかかわらず」という意味で使用されます。
原則を前で述べて,例外を述べるようなときによく使用されます。
たとえば,The Seller shall bear the expenses of...(売主が…の費用を負担する)などとして原則を述べておき,Notwithstanding the above, the Purchaser shall bear the expenses of..., in the event that...(上記にもかかわらず,…の場合には,買主が…の費用を負担する)などという構造で用いられます。
他にも,Notwithstanding the provisions in the preceding paragraph(前項の規定にもかかわらず)などという表現でもよく登場します。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件