In any of the following circumstances(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,In any of the following circumstancesがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「下記のいずれかの事由が生じた場合」などと訳される場合が多いでしょう。
例えば,The Vendor may immediately terminate this Agreement and/or the Individual Contract by written notice without any advance demand in any of the following circumstances:…(下記いずれかの事由が生じた場合ベンダーは本契約および/または個別契約を催告なしに書面による通知により直ちに解約することができる。) などという表現で使用されます。
具体的な解除事由としては,相手方が契約違反をした時,相手方の財政状況が悪化した時などと定めることが多いでしょう。
英文契約書でも,このように解除事由を列挙するのが一般的ですが,列挙の仕方は契約によって様々です。列挙した事由のほか,「当事者が本契約に重大な違反をした場合」といった包括的な事由をあわせて定めることも多いと考えます。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件