In any of the following circumstances(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,In any of the following circumstancesです。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「下記のいずれかの事由が生じた場合」などと訳される場合が多いでしょう。
例えば,The Vendor may immediately terminate this Agreement and/or the Individual Contract by written notice without any advance demand in any of the following circumstances:…(下記いずれかの事由が生じた場合ベンダーは本契約または個別契約を催告なしに通知により直ちに解約することができる。) などという表現で使用されます。
具体的な解除事由としては,相手方が契約違反をした時,相手方の財政状況が悪化した時になどと定めることが多いでしょう。
英文契約書では,このように,解除条項にて解除事由を細かく列挙する事例はあまり多くないという印象です。それよりも,契約書で当事者の義務を事細かく書いておき,解除条項では,「当事者が本契約に違反した場合解除ができる」と包括的に記載するほうが多いい印象です。
解除条項で事由を列挙するのは和文契約書に多く見られるよう傾向のように思います。