英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Severability(分離/可分性)条項があります。
この条項は,日本語の契約書ではあまり見ない印象です。
内容としては,「本契約に定める1つ以上の条項が,管轄裁判所の判断により無効とされることがあっても,その他の条項は影響を受けず,有効なまま存続する。」というものが多いといえます。
さらに詳しい内容の場合は,上記内容に加えて,さらに「無効となった場合は・・・両当事者が当該無効となった条項により達成しようとした内容に最も近い内容で,かつ,準拠法により適法・有効である内容に自動的に変更される。」という旨の規定があることもあります。
日本法が準拠法となる場合,このような条項がなければ,英文契約書の一部の条項が無効となった場合に,英文契約書全体が無効,または,その他の条項も含めて無効となるのかというと,通常そういうことはないでしょう。
ただ,条項の違反の程度,違反の性質によっては上記事態もありうるでしょうし,当事者の意思としてあくまで契約を続ける意思が根底にあるのだと示しておくことには,条項解釈などの上で意味があると思います。
英文契約書は,異なる法体系を有する企業が英語で締結する場合が多いため,最終的にどのような理論で誰が契約条項の解釈をするのかが,国内契約よりも想定しにくいという特徴があります。
したがって,当事者がどのようにしたいと考えているのか,事細かく英文契約書に記載する姿勢は基本的には歓迎されるものだと思います。
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