英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Severability(分離/可分性)条項があります。
この条項は,日本語の契約書ではあまり見ない印象です。
内容としては,「本契約に定める1つ以上の条項が,管轄裁判所の判断により無効とされることがあっても,その他の条項は影響を受けず,有効なまま存続する。」というものが多いといえます。
さらに詳しい内容の場合は,上記内容に加えて,さらに「無効となった場合は・・・両当事者が当該無効となった条項により達成しようとした内容に最も近い内容で,かつ,準拠法により適法・有効である内容に自動的に変更される。」という旨の規定があることもあります。
日本法が準拠法となる場合,このような条項がなければ,英文契約書の一部の条項が無効となった場合に,英文契約書全体が無効,または,その他の条項も含めて無効となるのかというと,通常そういうことはないでしょう。
ただ,条項の違反の程度,違反の性質によっては上記事態もありうるでしょうし,当事者の意思としてあくまで契約を続ける意思が根底にあるのだと示しておくことには,条項解釈などの上で意味があると思います。
英文契約書は,異なる法体系を有する企業が英語で締結する場合が多いため,最終的にどのような理論で誰が契約条項の解釈をするのかが,国内契約よりも想定しにくいという特徴があります。
したがって,当事者がどのようにしたいと考えているのか,事細かく英文契約書に記載する姿勢は基本的には歓迎されるものだと思います。
この条項が自社の契約書に入っていて不安ですか?
契約書を添付してお送りいただければ、当日〜翌営業日中に弁護士が内容を確認し、無料でお見積をご回答します。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。
弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件
まずはお気軽にご相談・見積依頼をどうぞ(守秘義務により秘密厳守)
正式ご依頼まで料金不要/当日または翌営業日中に見積回答
お問合せフォーム・メールがスムーズです
問合せフォーム24時間受付中
担当:弁護士 菊地正登(キクチマサト)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
※契約書を添付して頂ければ見積回答致します
受付時間:24時間
英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),累計相談実績2,931件の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際企業法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
弁護士・事務所情報
取扱い国際企業法務
料金・顧問契約・顧問料
サービスの特徴・顧客の声
英文契約書の有益情報
資料請求・メルマガ購読
〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です
9:00~18:00
土日祝日
各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いておりますので,お気軽にご紹介下さい。
メール・電話・Web会議による対応を行っております。