英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Language(言語)条項があります。
これは,例えば,日本語を理解せず,英語を理解する取引先と契約を結ぶ際,取引先は日本語の契約書を締結することには承諾しているが,英語の翻訳文をつけて欲しいという要望があるような場合に検討を要する条項です。
このような場合に,単に,日本語と英語の両方を契約書に載せて契約をするのは危険です。
なぜなら,日本語と英語はあくまで別の言語ですから,いくら原文に忠実に翻訳したとしても,やはり完全に一致させることは不可能であるところ,仮に契約条項の解釈をめぐって紛争になったような場合,いったいどちらの言語にしたがって,意味内容を解釈すればよいのか直ちに判別できなくなってしまうからです。
このような事態を避けるためには,どちらかの言語で契約をする(上記例では日本語)ということは事前に決定し,もう一つの言語はあくまで参考にすぎない(上記例では英語)ということを契約書に定めておくことが重要です。
よくある例は,「本契約は日本語で締結されるものとし,本契約書に添付された英語の翻訳は,あくまで参考のために添付されたものに過ぎず,英語の翻訳は当事者を一切拘束しない。」などと規定されます。
日本語と英語のどちらが拘束力を持つと規定すべきですかという質問をよく受けますが,日本語のほうが良いと思います。
このパターンでは,もともと和文契約書があり,それを英訳して英文契約書ができあがっていることが多いです。
この場合,日本の商慣習と法律にしたがって作られていることがほとんどなので,やはり和文が優先するとしたほうが適切です。
いざ紛争になったときも,母国語として対応できる言語で作られているほうが誤解もありません。
また,日本の裁判所は日本語の証拠しか受け付けませんので,その点からも日本語の契約書が拘束力を持つとしておいたほうが適切です。
もっとも,相手が日本語を全く読めないのに,無理に和文契約書を締結させたというようなケースでは,紛争になった際に,「日本語が全くわからないので英語での契約を何度も主張したのに,無理に和文契約書で締結させられたから,無効だ」などと主張される可能性が高まるかもしれませんので,注意が必要です。
さらに,契約書の準拠法が外国法になっていて,紛争時の裁判の管轄もその外国になっているようなケースの場合も検討を要します。
外国法が適用される場合,和文の契約書を逆に外国語に翻訳することになると思いますが,その翻訳が,先程の例とは逆に,ニュアンスや内容を取り違えて裁判所や相手方に伝えてしまうリスクがあります。
そのため,準拠法が日本法で,紛争解決も日本で行うとされている場合に限って和文契約書を作成するというのも合理的な方法だと思います。
いずれにせよ,契約書の内容は紛争時に非常に重要な証拠になりますから,どの言語を選択するにしても,誤解されやすい内容,多義的な内容,あいまいな内容は極力避け,明瞭でわかりやすい契約書にするのが何よりも大切になります。
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