英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つにNo Waiver(放棄の否定)条項があります。
これは,英文契約書で使用された場合,通常,「各当事者が,本契約に基づきある権利を取得した場合に,これを一定期間行使しなかったからといって,当該権利を放棄したものとはみなされない。」という趣旨で規定されます。
日本も含め,各国の法律で,通常消滅時効という制度が設けられています。ある権利を行使しないまま法律が定める一定の期間が経過すると,一定の要件の下で,消滅時効により権利が失われてしまうというものです。
英文契約書での本条項は,この時効に関して規定しているのではなく,当事者が自らの意思で権利を放棄する場面を想定しています。
権利は,義務と異なり,権利を有するものがその権利を行使するかそれとも行使しないか,または,放棄するかは自由意思に通常委ねられています。
こうした前提で,権利を保有するものが,その権利を相当期間放置して行使しなかった時に,黙示的(明確にそう意思表示があったわけではないが言動などからそのような意思を暗黙に表示したと認められること)に当該権利を放棄したと判断されることのないように,注意的に規定することにその主要な意図があります。
これは,英米法のEquity(衡平法)における「権利の上に眠っているものは保護に値しない」というdoctrine of lachesの概念を意識して置かれているものでもあります。
Lachesというのは「懈怠」というような意味で,「権利を持っているのにそれを合理的な期間内に行使しないのであれば,もはや権利行使はできなくなる」という考え方です。
このlachesの適用を排除したいがためにNo Waiver条項が入れられているとも言えます。
ただし,No Waiverを入れておけば常にlachesの適用を排除できるということでもないので,注意が必要です。
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