英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Force Majeure(不可抗力)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「自然災害,戦争,ストライキ・・・など当事者の合理的なコントロールを超える不可抗力により本契約上の債務の履行ができなかった場合,当該当事者はその債務の不履行または遅滞について責任を負わない」などと規定されます。
英文契約締結後に,当事者の責めに帰すべき事由ではない不可抗力によって債務の履行が不可能になると,後発的履行不能(コモンローではFrustrationという概念に相当します)という問題になります。
このような場合に,予め当事者に責任がないこと,不可抗力による履行遅滞・履行不能の場合にどのような効果を生じるかなどについて定める条項がForce Majeure(不可抗力)です。
不可抗力事由が相当期間継続する場合に,履行できない債務についてどのようにするかについては,例えば,「不可抗力事由が2ヶ月間継続する場合,相手方当事者は,当該契約を解除することができる。」などと規定することもあります。
そうしないと,例えば,英文売買契約において,売主が不可抗力により目的物を引き渡せない状況が長く継続するようなことがあった場合,売主は不可抗力条項により遅滞責任を負わないまま,買主としては目的物の引渡しを延々と待たなければならないという不都合な事態になりかねません。
他にも,英文契約書では,不可抗力事由の通知義務,不可抗力から脱するように努力する義務などを課すこともあります。
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