Hereinafter referred to as(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Hereinafter referred to as "..." という表現があります。

 

 これは,その英文契約書内で2回以上登場する契約書上の用語について,以後略称を使いたい場合に使用する表現です。

 

 日本語でいうと「以下『・・・』という。」 という意味で,括弧書で使われる場合が多いです。

 

 一般に定義した用語は,最初を大文字で表します。Party, Seller, Purchaserなどというようにです。

 

 よく見られるのは,冒頭の当事者という呼称を決める際に,hereinafter individually referred to as a "Party" and collectively referred to as the "Parties" という表現です。 

 

 これは,「個々の当事者については『当事者』と呼び,両当事者を合わせて『当事者ら』という」という意味です。

 

 Referred to as...という用語が,「…と呼ぶ/という」という意味になります。

 

 他にも,類似の表現として,calledという用語も定義する場合に使用されます。

 

 また,referやcallなどを使わず,単に("   ")として定義語を払わすこともよくあります。

 

 例えば,…products ("Products")などと表記する場合です。

 

 一度略称を決めた場合,その用語の定義・内容を決めたことになりますから,正確に使用することが必要です。

 

 結構な頻度で見かけるのは,一度大文字で定義しておきながら,その定義どおりの使用を守らない契約書です。

 

 例えば,ProductやServiceと大文字を使用して一度その中身を定義したのであれば,それを表すときは必ずこれらの用語を使用すべきです。

 

 にもかかわらず,時折productとなったり,serviceとなったりしている契約書があります。

 

 これでは,小文字になっている部分は別の製品や別のサービスを表しているのではないかという疑義を生じますし,非常に読みづらいですから,基本中の基本として避けなければなりません。

 

 つまり,その用語のことを規定しているのに,その場面だけ違う用語で表したりしてしまうと,略語を決めたのにもかかわらずその略語を使用していないということで,当事者がその場面では異なる意味を示したかったのだと解釈されてしまう余地があり危険なのです。

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