英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Limitation of Liability(責任制限)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,契約当事者が契約違反等により相手方に損害賠償をしなければならないような場合に,その賠償額など,責任を一定限度に限定する場合に使用される条項です。
英文契約書において,責任をどのように制限するか,どの程度に制限するかはまさにケースバイケースですので,その他の一般条項より定型性は低い条項と言えるでしょう。
英文売買契約などでよく見られるのは,例えば,「商品の欠陥や商品の引渡しの遅延などにより買主が損害を被った場合でも,売主は買主に対し,受け取った商品の代金を賠償額の限度として,それを超える部分は免責される」というような,受領した商品代金を責任限度とするという責任制限条項です。
もっとも,このようなLimitation Liability(責任制限条項)は,準拠法によっては無効となったり,効果を制限されてしまうことがありますので,注意が必要です。
取引の実体に即して考えた場合に,余りに売主に有利で,買主に不利益な責任制限条項は無効化してしまうことがあり得ますから,バランスを考えつつ定めることが必要です。
また,Limitation of Liability(責任制限)条項がどの損害に適用されるのか,免責の範囲を確認することも大切です。
例えば,Confidentiality(秘密保持義務)やIntellectual Property(知的財産権)の侵害がないことの保証条項などに違反した場合も責任制限が適用されると問題があります。
これらの義務違反は損害が高額になる可能性があるのに,現実に生じた高額の損害を支払う必要はなく,Limitation of Liability(責任制限)条項に記載された上限額の賠償だけすれば良いとなってしまうと損害を被った側に非常に不利になります。
極端なことをいえば,Limitation of Liability(責任制限)条項に記載された上限額を支払いさえすれば,相手方の機密情報を自社に有利に別の目的で使っても良いと解釈されるおそれがあるのです。
安い金額で相手の機密情報を買って自由に使えてしまうというような極端な解釈ができる可能性があることになってしまうわけです。これはかなり不合理なことがわかるかと思います。
そのため,秘密保持義務や知的財産権の侵害がないことの保証違反の場合は,Limitation of Liability(責任制限)の適用はなく,現実に生じた損害の全額を賠償しなければならないと規定することが多いです。
また,行動経済学で言うところの「アンカリング効果」にも注意が必要です。「アンカリング効果」とは,先に提示された情報や数字に無意識に判断を歪められてしまう認知バイアスをいいます。
例えば,ある商品が元々「1万円」の定価で販売されていたとします。その後,セールで「30%オフ」の価格が提示されると,消費者は「元々1万円だった商品が30%オフで7000円になる」と考えます。このとき,元の価格1万円が「アンカー(基準点)」となり,その後の7000円が割引価格として非常にお得に感じられるというバイアスが生じているとするものです。
例えば,賠償上限を「10億円とする」などと定めた契約書に関して賠償問題が生じ当事者が交渉の場についたとした場合,そのケースでは実際の損害額を計算すればせいぜい1億円程度であったとしても,10億円がアンカーになって,1億円よりもかなり高額な金額で和解が成立する(提示された10億円に交渉心理が影響を受ける)ということがありうるということです。
したがって,上限を定めたほうがよいのかどうかは,一律に考えるのではなく,実際に事故が生じた場合の現実的な損害額を想定し,上限額がその想定より乖離しすぎていないか,生じうる損害額に大きなばらつきがないかなどを考慮して判断するのがよいかと思います。
また,上限額が定められていても,アンカリング効果を意識して上限額に影響されず,想定される実損や判例などを基準に交渉していくことが大切です。特に弁護士をつけずに交渉するときは注意が必要です。
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