Forthwith(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Forthwithがあります。
これは,通常,「直ちに」という意味で使用されます。
Immediatelyという表現やWith immediate effectなども同様の意味で使用されます。
「直ちに」という時間概念がよく使用されるのは,解除条項(Termination)です。
解除は,日本法のもとでは,一度相手方が債務不履行をしただけでは原則として直ちに解除はできず,催告を受けてから相当期間内に債務不履行状態を是正できなければ解除できるという原則になっています。
これと反対に,催告なし直ちに解除を可能にする特約のことを「無催告解除特約」と呼んでいますが,これを定めるときにForthwithという用語を使うことあります。
無催告解除特約は,準拠法によっては簡単に認められないのですが,国際取引においては,Material Breach(小さな違反でない違反)があった場合や,財務状態の悪化があった場合には,催告なしに直ちに解除するということを定めることもよくあります。
契約類型によっては,解除によって自己の債務の履行義務から直ちに離脱することが重要な場合があるので,その時には大きな意味を持つ条項と言えます。